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2017年

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独占禁止法違反事件に係る上告審決定について2017年12月6日広報ニュース

2017年12月5日、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下、独占禁止法)違反被告事件の上告審で、最高裁判所より、当社の上告を棄却する旨の決定がなされ、本日送達を受けましたのでお知らせいたします。

2012年6月、東京地方検察庁は、日本国内における産業機械用、自動車用の各ベアリング(軸受)の販売に関して不当な取引制限(独占禁止法2条6項)に該当する行為を行ったとする公訴事実で、当社及び当社元役員を起訴いたしました。

2015年2月、東京地方裁判所より、当社に罰金4億円、当社元役員に懲役刑(執行猶予付き)の第一審判決が言い渡され、当社及び当社元役員は即日控訴いたしました。

2016年3月、東京高等裁判所より、東京地方裁判所の第一審判決を支持し当社の控訴を棄却する控訴審判決が言い渡され、当社及び当社元役員は即日上告いたしました。

当社は、検察官の公訴事実、第一審及び控訴審判決の事実認定が当社の認識と異なるものであったことから、第一審・控訴審・上告審において一貫して事実関係及びその法的解釈を争ってまいりました。当社といたしましては、本決定の内容は誠に遺憾でありますが、今回の結果を受け入れざるを得ないと考えております。

法令・ルールの遵守に努めてきたにもかかわらず、このような事態になり、株主、お客様をはじめ、関係の皆様には多大なご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

当社といたしましては、今後とも一層、法令、社会規範、倫理、社内規程などの遵守をグローバルに徹底し、公正・誠実な競争による事業活動を推進してまいります。

このような状況を厳粛に受け止め、当社の社長を含む以下の取締役は、平成30年1月から3月までの3ヶ月間、以下の通り報酬の一部を自主返上することを決定する予定です。

代表取締役社長 30%
代表取締役副社長 30%
常務取締役 20%
取締役 10%

なお、本決定による当社の業績見通しの変更はありません。

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