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2016年

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独占禁止法違反事件に係る控訴審判決について2016年3月22日広報ニュース

2016年3月22日、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下、独占禁止法)違反被告事件の控訴審で、東京高等裁判所より、当社の控訴を棄却する旨の判決が言い渡されました。当社は本判決を不服とし、最高裁判所へ即日上告いたしました。

2012年6月、東京地方検察庁は、日本国内における産業機械用、自動車用の各ベアリング(軸受)の販売に関して不当な取引制限(独占禁止法違反2条6項)に該当する行為を行ったとする公訴事実で、当社及び当社元役員を起訴いたしました。

2015年2月、東京地方裁判所より、当社に罰金4億円、当社元役員に懲役刑(執行猶予付き)の第一審判決が言い渡され、当社及び当社元役員は即日控訴いたしました。

当社は、検察官の公訴事実及び第一審判決の事実認定が当社の認識と異なるものであったことから、第一審・控訴審公判において一貫して事実関係を争ってまいりました。当社といたしましては、本判決の内容は誠に遺憾であり、不服として即日上告いたしました。

法令・ルールの遵守に努めてきたにもかかわらず、このような事態になり、株主、お客様をはじめ、関係の皆様には多大なご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

当社といたしましては、今後行われる上告審にて改めて当社の主張を行うと共に、今後とも法令、社会規範、倫理、社内規程などの遵守をグローバルに徹底し、公正・誠実な競争による事業活動を推進してまいります。

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