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2015年

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独占禁止法違反事件に係る判決について2015年2月4日広報ニュース

2015年2月4日、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下、独占禁止法)違反被告事件について、東京地方裁判所より、当社に対する罰金刑4億円及び、当社元役員2名に対する懲役刑(1年6ヶ月及び1年、執行猶予付き)の判決(以下、本判決)が言い渡されました。当社は本判決を不服とし、東京高等裁判所へ即日控訴いたしました。

当社は、日本国内におけるベアリング(軸受)の取引に関して独占禁止法違反の疑いで、2011年7月に公正取引委員会による立ち入り調査を経て、2012年6月に公正取引委員会の刑事告発を受け、東京地方検察庁は当社及び当社元役員を起訴しました。

当社は当局の調査に協力すると共に、起訴の前提となる事実認定が当社の認識と異なることから、公判において一貫して事実を争ってまいりました。本判決の内容は誠に遺憾であり、不服として即日控訴いたしました。

法令・ルールの遵守に努めてきたにもかかわらず、このような事態になり株主、お客様をはじめ、関係の皆様には多大なご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

当社といたしましては、今後行われる控訴審にて改めて当社の主張を行うと共に、今後とも法令、社会規範、倫理、社内規程などの遵守をグローバルに徹底し、公正・誠実な競争による事業活動を推進してまいります。

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