シンガポール競争委員会からの決定受領について2014年5月28日
2014年5月27日、当社及び当社のシンガポール子会社は、シンガポール競争委員会から市販用ベアリング(軸受)に関する決定を受け取りましたので、下記の通りお知らせいたします。
1. 決定の主な内容
シンガポールにおける市販用ベアリング(軸受)の取引に関して、シンガポール競争委員会が、当社及び当社のシンガポール子会社であるNTN BEARING-SINGAPORE(PTE)LTD.に対し、2006年1月から9月の間のシンガポール競争法違反行為について、計455,652シンガポールドル(約37百万円)の制裁金を課すことを決定しました。
2. 経緯
当社及び上記1社は、2013年2月より、市販用ベアリング(軸受)の取引に関してシンガポール競争法違反の疑いがあるとの理由で、シンガポール競争委員会の調査を受けておりました。本年3月には、調査の進展に伴い、発生しうる損失額を見積もり、独占禁止法関連損失引当金繰入額を特別損失に計上しております。
当社は、法令・ルールの遵守に努めてきたにもかかわらず、このような事態になり、株主、お客様をはじめ、関係の皆様には多大なご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
当社といたしましては、本決定を受領したことを、厳粛かつ真摯に受け止めるとともに、今後とも法令、社会規範、倫理、社内規程などの遵守をグローバルに徹底し、公正・誠実な競争による事業活動を推進してまいります。
3. 業績への影響について
本件による業績予想の変更はありません。