| 事業年度 | 毎年4月1日〜翌年3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 事業年度終了後3か月内 |
| 基準日 | 毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とします。その他必要あるときは、あらかじめ公告して、基準日を定めます。 |
| 剰余金の配当 受領株主確定日 |
3月31日 |
| 中間配当 受領株主確定日 |
9月30日 |
| 公告方法 | 電子公告 ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載します。 |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
〒100-8212 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話(通話料無料) 0120-094-777 |
| ご注意 |
| 1. | 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。 |
| 2. | 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国本支店でもお取次ぎいたします。 |
| 3. | 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。 |
「特別口座」について
| (1) |
株券電子化実施(2009年1月5日)に際し、証券会社等を通じて証券保管振替機構(「ほふり」)に預託されていない株式につきましては、当社が三菱UFJ信託銀行に開設する特別口座に記録されます。特別口座に記録されても、配当金受領等の株主としての権利は保全されます。 ただし、「特別口座」においては株式の売却はできません。証券会社に口座開設の上、振替手続きをされることをお勧めします。 なお、特別口座に記録された株式数等のご案内は、2009年2月中旬ごろに、三菱UFJ信託銀行から、株主様お届けのご住所宛にお送りする予定です。 |
| (2) |
特別口座に記録された株式に関するお手続き(株主様の口座への振替請求、単元未満株式買取·買増請求、お届出住所の変更、配当金の振込指定等)につきましては、上記の特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)の連絡先までお問い合わせください。 なお、特別口座に記録された株主様のお手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行の全国本支店でもお取次ぎいたします。 |
単元未満株式買取請求·買増請求のご請求について
当社の株式は1単元(売買単位)が1,000株となっておりますので、単元未満株式については証券会社を通じて売買できませんが、当社に対して単元未満株式の買取請求(当社へ売却)、または1単元になるような単元未満株式の買増請求(当社から買取)をしていただくことができます。上記手続きに関する手数料は共に無料ですので、是非ご検討ください。
お手続きにつきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。なお、特別口座に記録された株式につきましては、上記の特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)の連絡先までお問合わせください。

株主様のご住所およびお名前のご登録について
株主様のご住所およびお名前の文字に、振替機関(証券保管振替機構)で指定されていない漢字等が含まれている場合には、その全部または一部を振替機関が指定した文字に置き換えのうえ、株主名簿に登録致します。この場合、株主様にお送りする通知物の宛名は、振替機関が指定した文字となりますのでご了承ください。
<ご参考>
株券電子化に関する詳細につきましては、証券決済制度改革推進センターのホームページに掲載されたQ&A( http://www.kessaicenter.com/kaikaku/kabuken11aa.pdf )等をご参照ください。












